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EPS設置、施工歩掛り

発泡スチロール設置工(国土交通省土木工事積算基準:H18年度版176ページより)

1.

編成人員
編成人員は、次表を標準とする。

2.

日当り施工量
編成構成人員による日当り施工量は、次表を標準とする。
※発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業、現場での発泡スチロールの加工作業を含む。

3.

発泡スチロール使用量の補正係数
発泡スチロール使用量の補正係数は、次表を標準とする

4.

緊結金具使用量
発泡スチロール同士を結合するために用いる緊結金具の使用量は、ロスを含み次表を標準とする。

5.

諸雑費
諸雑費は、発泡スチロールブロックの加工に用いる電気切断機、電力に関する経費及び発泡スチロールブロック人力小運搬(運搬距離60m程度)の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

6.

雑工種
雑工種は、発泡スチロール設置工の労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお雑工種に含まれる内容は次表のとおりである。

1. 排水材については、厚さ10mm以下を基準としており、これにより難い場合は別途計上する。
2. 基礎砕石の敷均し圧は、20cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途計上する。
なお、基礎砕石工の対象箇所は、発泡スチロールブロック設置基面部であり、基礎コンクリート打設基面における基礎砕石工については、別途基礎コンクリート工にて計上する。
3. 敷砂の敷均し圧は、10cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途計上する。
4. 雑工種における材料は、種別に関わらず適用できる。

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